防犯用語辞典

Glossary

警備業法

けいびしょうほう

1972年に制定された、警備業について定められた法律。

警備員または警備会社が、あたかも権限があるかのように行き過ぎてしまう行為を防止し、不正に至らないようにすることを目的として定められた。

警備員は警察とは異なり、特別な権限はなく強制力もないことや、一般人としての立場で適正な警備業務を行うことが求められている。

警備業法に関連する言葉

  • 防犯診断

    警察が主体となり、敷地や建物の所有者や利用者の協力の下、建物の状態や予測される被害、侵入ルートなどを調査し、防犯上の不備や欠陥を抽出し、その補強整備をすることをいう。 ただし実際は警察の方で各現場の防犯診断をすることは人 … 続きを読む

  • 防犯性能

    工具類のなどの侵入器具を用いた侵入行為に対して、建物部品が持つ抵抗力のこと。 平成14年11月25日、警察庁では、国土交通省・経済産業省や建物部品関係の民間団体とともに「防犯性能の高い建物部品の開発・普及に関する官民合同 … 続きを読む

  • CPマーク

    平成16年4月1日に、警察庁より「防犯性能の高い建物部品の目録」が公表され、目録に掲載された「防犯建物部品」につくマーク。 「防犯」を意味するCrime Prevention の頭文字CPを図案化したもの。 侵入犯の約7 … 続きを読む

  • 防犯ガラス

    防犯合わせ複層ガラスともいう。 ガラスを破るのに時間がかかり、割れた時に大きな音が出るようになっている。 2枚のガラスの間に特殊な中間膜やポリカーボネート板を挟むことで、ドライバーによるこじ破りや、バールによる打ち破りに … 続きを読む

  • 優良防犯機器認定制度

    公益社団法人日本防犯設備協会が、防犯機器に必要な機能と性能の基準を定め、その基準に適合した機器を優良防犯機器と認定する制度。 一般の方々の安全・安心に寄与するために、優良な防犯機器の開発・普及の促進を図る自主認定制度。 … 続きを読む