防犯用語辞典
警備業法
けいびしょうほう
1972年に制定された、警備業について定められた法律。
警備員または警備会社が、あたかも権限があるかのように行き過ぎてしまう行為を防止し、不正に至らないようにすることを目的として定められた。
警備員は警察とは異なり、特別な権限はなく強制力もないことや、一般人としての立場で適正な警備業務を行うことが求められている。
警備業法に関連する言葉
個人情報保護法
「個人情報の保護に関する法律」の通称。 氏名、生年月日、性別、住所など個人を特定し得る情報を扱う企業・団体、自治体などに対して、適切な取り扱いと保護について定めた法律。 2003年に成立し、2005年4月に全面施行された … 続きを読む
日本防犯設備協会
正式名称は、公益社団法人日本防犯設備協会。 防犯設備等に対する国民の理解を深めるとともに、安全で信頼できる防犯設備等の普及を図り、犯罪の防止、その他公共の安全と秩序の維持に貢献し、国民生活の安全に資することを目的とする。 … 続きを読む
防犯設備士
セキュリティシステム設計の専門家のこと。 1992年から公益社団法人日本防犯設備協会が、警視庁の指導のもとに資格認定試験を行っており、その試験に合格した者のこと。 防犯機器、犯罪手口の研究を行い、理論的な裏付けに基づいて … 続きを読む
RBSSマーク
犯罪抑止力の向上や、犯罪発生後の対処・追跡に機能すると認められる、防犯カメラ・防犯灯・防犯用レコーダーなどの防犯機器に、公益社団法人日本防犯設備協会が適合認定・発行しているマークのこと。 RBSSは「Recognitio … 続きを読む
防犯診断
警察が主体となり、敷地や建物の所有者や利用者の協力の下、建物の状態や予測される被害、侵入ルートなどを調査し、防犯上の不備や欠陥を抽出し、その補強整備をすることをいう。 ただし実際は警察の方で各現場の防犯診断をすることは人 … 続きを読む