防犯用語辞典

Glossary

警備業法

けいびしょうほう

1972年に制定された、警備業について定められた法律。

警備員または警備会社が、あたかも権限があるかのように行き過ぎてしまう行為を防止し、不正に至らないようにすることを目的として定められた。

警備員は警察とは異なり、特別な権限はなく強制力もないことや、一般人としての立場で適正な警備業務を行うことが求められている。

警備業法に関連する言葉

  • 防犯性能

    工具類のなどの侵入器具を用いた侵入行為に対して、建物部品が持つ抵抗力のこと。 平成14年11月25日、警察庁では、国土交通省・経済産業省や建物部品関係の民間団体とともに「防犯性能の高い建物部品の開発・普及に関する官民合同 … 続きを読む

  • 警察庁

    内閣総理大臣の所轄の下に置かれる国家公安委員会に設置される特別の機関。 警視庁をはじめとする全国都道府県警察を統括している。 警察制度の企画立案のほか、国の公安に係る事案についての警察運営、警察活動の基盤である教養、通信 … 続きを読む

  • CPマーク

    平成16年4月1日に、警察庁より「防犯性能の高い建物部品の目録」が公表され、目録に掲載された「防犯建物部品」につくマーク。 「防犯」を意味するCrime Prevention の頭文字CPを図案化したもの。 侵入犯の約7 … 続きを読む

  • 防犯ガラス

    防犯合わせ複層ガラスともいう。 ガラスを破るのに時間がかかり、割れた時に大きな音が出るようになっている。 2枚のガラスの間に特殊な中間膜やポリカーボネート板を挟むことで、ドライバーによるこじ破りや、バールによる打ち破りに … 続きを読む

  • 防犯設備士

    セキュリティシステム設計の専門家のこと。 1992年から公益社団法人日本防犯設備協会が、警視庁の指導のもとに資格認定試験を行っており、その試験に合格した者のこと。 防犯機器、犯罪手口の研究を行い、理論的な裏付けに基づいて … 続きを読む