防犯用語辞典

Glossary

警備業法

けいびしょうほう

1972年に制定された、警備業について定められた法律。

警備員または警備会社が、あたかも権限があるかのように行き過ぎてしまう行為を防止し、不正に至らないようにすることを目的として定められた。

警備員は警察とは異なり、特別な権限はなく強制力もないことや、一般人としての立場で適正な警備業務を行うことが求められている。

警備業法に関連する言葉

  • 日本防犯設備協会

    正式名称は、公益社団法人日本防犯設備協会。 防犯設備等に対する国民の理解を深めるとともに、安全で信頼できる防犯設備等の普及を図り、犯罪の防止、その他公共の安全と秩序の維持に貢献し、国民生活の安全に資することを目的とする。 … 続きを読む

  • 防犯設備士

    セキュリティシステム設計の専門家のこと。 1992年から公益社団法人日本防犯設備協会が、警視庁の指導のもとに資格認定試験を行っており、その試験に合格した者のこと。 防犯機器、犯罪手口の研究を行い、理論的な裏付けに基づいて … 続きを読む

  • 警察白書

    1年に1回警察庁が発行する資料。 1年間でどのような犯罪が発生し、警察がどのように取り組んだのかが記されている。 その時代の社会背景や犯罪発生の状況や動向など警察が行っている様々な対策や取り組みを知ることができる。 犯罪 … 続きを読む

  • 防犯診断

    警察が主体となり、敷地や建物の所有者や利用者の協力の下、建物の状態や予測される被害、侵入ルートなどを調査し、防犯上の不備や欠陥を抽出し、その補強整備をすることをいう。 ただし実際は警察の方で各現場の防犯診断をすることは人 … 続きを読む

  • 警察庁

    内閣総理大臣の所轄の下に置かれる国家公安委員会に設置される特別の機関。 警視庁をはじめとする全国都道府県警察を統括している。 警察制度の企画立案のほか、国の公安に係る事案についての警察運営、警察活動の基盤である教養、通信 … 続きを読む