防犯用語辞典
警備業法
けいびしょうほう
1972年に制定された、警備業について定められた法律。
警備員または警備会社が、あたかも権限があるかのように行き過ぎてしまう行為を防止し、不正に至らないようにすることを目的として定められた。
警備員は警察とは異なり、特別な権限はなく強制力もないことや、一般人としての立場で適正な警備業務を行うことが求められている。
警備業法に関連する言葉
日本防犯設備協会
正式名称は、公益社団法人日本防犯設備協会。 防犯設備等に対する国民の理解を深めるとともに、安全で信頼できる防犯設備等の普及を図り、犯罪の防止、その他公共の安全と秩序の維持に貢献し、国民生活の安全に資することを目的とする。 … 続きを読む
RBSSマーク
犯罪抑止力の向上や、犯罪発生後の対処・追跡に機能すると認められる、防犯カメラ・防犯灯・防犯用レコーダーなどの防犯機器に、公益社団法人日本防犯設備協会が適合認定・発行しているマークのこと。 RBSSは「Recognitio … 続きを読む
防犯性能
工具類のなどの侵入器具を用いた侵入行為に対して、建物部品が持つ抵抗力のこと。 平成14年11月25日、警察庁では、国土交通省・経済産業省や建物部品関係の民間団体とともに「防犯性能の高い建物部品の開発・普及に関する官民合同 … 続きを読む
優良防犯機器認定制度
公益社団法人日本防犯設備協会が、防犯機器に必要な機能と性能の基準を定め、その基準に適合した機器を優良防犯機器と認定する制度。 一般の方々の安全・安心に寄与するために、優良な防犯機器の開発・普及の促進を図る自主認定制度。 … 続きを読む
警察庁
内閣総理大臣の所轄の下に置かれる国家公安委員会に設置される特別の機関。 警視庁をはじめとする全国都道府県警察を統括している。 警察制度の企画立案のほか、国の公安に係る事案についての警察運営、警察活動の基盤である教養、通信 … 続きを読む