特殊開錠用具

とくしゅかいじょうようぐ

施錠された状態にある錠を本来の方法によらないで開けるための道具。

主にピッキング用具や破壊用シリンダー回し、ホールソーのシリンダー用の軸、サムターン回しの4つの道具を指す。

平成15年施行の「特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律(通称ピッキング防止法)」で、業務その他の正当な理由なくして所持すること自体が禁止された。

また、正当な理由を持たないものに特殊開錠用具を販売・授与することも禁止されている。

この法律が制定されたことで、特殊開錠用具を理由なく所持しているものを取り締まることができるようになった。

違反した場合の罰則は、1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金となっている。

特殊開錠用具に関連する言葉

  • こじ破り

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  • ヤード

    原義は車両解体業者の作業場のこと。 ただし、現在では車両窃盗グループの盗難車を解体し、輸出する窓口としての「違法ヤード」を警察が摘発していることから、違法ヤードのことを単に「ヤード」と呼ぶことが多い。 本来、不正をしてい … 続きを読む

  • 乗り物盗

    自動車やオートバイ、自転車を盗むこと。 中でも自動車窃盗はプロの窃盗団による犯行のことが多く、イモビライザーを無効化したり、レッカー車やクレーン車で車両ごと持ち去ることもある。 特定の車種が狙われることが多く、車両本体へ … 続きを読む

  • カゴダッシュ

    万引きの手口の一つ。 買い物かごに欲しいものを堂々と詰め込み出入り口付近に行き、店員がレジを打っている隙を見て、買い物かごを持ったまま店外に走って逃走する。 店員に見つかる事前提で、走って逃げることを意図した若年層で多く … 続きを読む

  • 二次災害

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