防犯用語辞典

Glossary

開錠

かいじょう

「特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律」によると、施錠された建物錠を本来の方法によらないで開けること。

つまり、ピッキングや破壊行為によって、不正に錠前をあけてしまうこと。

開錠に使う道具を特殊開錠用具といい、特殊開錠用具を使用して建物に侵入する行為を特定侵入行為という。

業務などの正当な理由なくして特殊解錠用具を所持することは禁止されている。

同じ読みの「解錠」の場合は、建物錠を破壊せずに開けることを指す。

開錠に関連する言葉

  • 居直り(居直り強盗)

    空巣やこそどろが、家人に現場を見つけられて急にすごんで強盗になること。 家人に見つかったことでパニックになっているケースもあり、凶器を持っていることも多く、下手に刺激をすると何をするかわからないので非常に危険。 また黙っ … 続きを読む

  • 焼き破り

    窃盗犯がガラスを破壊して侵入する方法の一つ。 ライターやバーナーで窓ガラスの鍵付近を熱した後、水を吹きかけるなどして急激に冷やし小さな穴を開け、そこから錠をあける手口。 音が発生しにくい反面、他の侵入手口に比べて時間がか … 続きを読む

  • うかんむり

    漢字の部首で、カタカナのウの形をしており、漢字の上部につく部首であることからウの冠=うかんむりと呼ばれる。3画からなる。 本来は建物に関わる漢字を表す部首だが、警察の隠語では「窃盗」をあらわす。 「窃」の漢字上部にウ冠に … 続きを読む

  • 万引き

    万引きという言葉は江戸時代から使われている語であり、商品を間引いて盗む「間引き」が変化して、万引き(万は当て字)になった。 万引きという言葉が軽度の犯罪というイメージを与えるが、実際は刑法の窃盗罪にあたり、10年以下の懲 … 続きを読む

  • 内引き

    営業時間中の商店において、販売を目的として展示・陳列してある商品を、店員が盗む行為。 業務上横領罪ではなく、窃盗罪によって処断される。 商品を販売してレジへの入力を行わない(お客様が出した現金をレジに入れずに自分の懐に入 … 続きを読む