防犯用語辞典

Glossary

開錠

かいじょう

「特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律」によると、施錠された建物錠を本来の方法によらないで開けること。

つまり、ピッキングや破壊行為によって、不正に錠前をあけてしまうこと。

開錠に使う道具を特殊開錠用具といい、特殊開錠用具を使用して建物に侵入する行為を特定侵入行為という。

業務などの正当な理由なくして特殊解錠用具を所持することは禁止されている。

同じ読みの「解錠」の場合は、建物錠を破壊せずに開けることを指す。

開錠に関連する言葉

  • 出店荒らし

    休日や夜間など営業時間外、無人になる店舗に侵入し、商品や金品を窃盗する手口。 出店荒しは年々組織化・スピード化・凶悪化しており、複数人数で見張り役、実行役など役割分担をし、入り口をバールでこじ開けたり、ガラスを割ったりし … 続きを読む

  • 置き鍵

    ポストの隅や植木鉢の下、メーターボックスの中などに鍵を隠しておくこと。 空き巣狙いの泥棒は、まず真っ先に「置き鍵がないか」をチェックするため、置き鍵は施錠をしていないことと変わらず、非常に危険。 置き鍵をしているところを … 続きを読む

  • 内引き

    営業時間中の商店において、販売を目的として展示・陳列してある商品を、店員が盗む行為。 業務上横領罪ではなく、窃盗罪によって処断される。 商品を販売してレジへの入力を行わない(お客様が出した現金をレジに入れずに自分の懐に入 … 続きを読む

  • 指定侵入工具

    平成15年9月に施行された、「特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行令」で指定された、侵入に使用する工具。 建物錠を破壊するための工具(バール)や出入り口・窓を破る為の工具(ドライバー・ドリル)を指す。 この指定侵入 … 続きを読む

  • 特殊開錠用具

    施錠された状態にある錠を本来の方法によらないで開けるための道具。 主にピッキング用具や破壊用シリンダー回し、ホールソーのシリンダー用の軸、サムターン回しの4つの道具を指す。 平成15年施行の「特殊開錠用具の所持の禁止等に … 続きを読む