防犯用語辞典
開錠
かいじょう
「特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律」によると、施錠された建物錠を本来の方法によらないで開けること。
つまり、ピッキングや破壊行為によって、不正に錠前をあけてしまうこと。
開錠に使う道具を特殊開錠用具といい、特殊開錠用具を使用して建物に侵入する行為を特定侵入行為という。
業務などの正当な理由なくして特殊解錠用具を所持することは禁止されている。
同じ読みの「解錠」の場合は、建物錠を破壊せずに開けることを指す。
開錠に関連する言葉
居空き
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出店荒らし
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警察で使用している隠語で、窃盗の手口の一つ。 スーパーや百貨店などの商業施設に営業時間中に入り込み、トイレの点検口など、人に気づかれない場所に隠れ営業終了を待ち、施設内に人がいなくなるころを見計らって盗みを働き、翌営業時 … 続きを読む
特殊開錠用具
施錠された状態にある錠を本来の方法によらないで開けるための道具。 主にピッキング用具や破壊用シリンダー回し、ホールソーのシリンダー用の軸、サムターン回しの4つの道具を指す。 平成15年施行の「特殊開錠用具の所持の禁止等に … 続きを読む