防犯用語辞典
開錠
かいじょう
「特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律」によると、施錠された建物錠を本来の方法によらないで開けること。
つまり、ピッキングや破壊行為によって、不正に錠前をあけてしまうこと。
開錠に使う道具を特殊開錠用具といい、特殊開錠用具を使用して建物に侵入する行為を特定侵入行為という。
業務などの正当な理由なくして特殊解錠用具を所持することは禁止されている。
同じ読みの「解錠」の場合は、建物錠を破壊せずに開けることを指す。
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