防犯用語辞典
開錠
かいじょう
「特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律」によると、施錠された建物錠を本来の方法によらないで開けること。
つまり、ピッキングや破壊行為によって、不正に錠前をあけてしまうこと。
開錠に使う道具を特殊開錠用具といい、特殊開錠用具を使用して建物に侵入する行為を特定侵入行為という。
業務などの正当な理由なくして特殊解錠用具を所持することは禁止されている。
同じ読みの「解錠」の場合は、建物錠を破壊せずに開けることを指す。
開錠に関連する言葉
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警察で使用している隠語で、窃盗の手口の一つ。 スーパーや百貨店などの商業施設に営業時間中に入り込み、トイレの点検口など、人に気づかれない場所に隠れ営業終了を待ち、施設内に人がいなくなるころを見計らって盗みを働き、翌営業時 … 続きを読む
下がり蜘蛛
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施錠されていない扉や窓から侵入する空き巣の手口。 空き巣の侵入手口の中で、ガラス破りに次いで多い。 空き巣が施錠されていない窓を探すときは、マンションの上層階、トイレ・お風呂の窓をチェックしたり、ゴミ捨てに行ったすきに玄 … 続きを読む
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休日や夜間など営業時間外、無人になる店舗に侵入し、商品や金品を窃盗する手口。 出店荒しは年々組織化・スピード化・凶悪化しており、複数人数で見張り役、実行役など役割分担をし、入り口をバールでこじ開けたり、ガラスを割ったりし … 続きを読む