防犯用語辞典
開錠
かいじょう
「特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律」によると、施錠された建物錠を本来の方法によらないで開けること。
つまり、ピッキングや破壊行為によって、不正に錠前をあけてしまうこと。
開錠に使う道具を特殊開錠用具といい、特殊開錠用具を使用して建物に侵入する行為を特定侵入行為という。
業務などの正当な理由なくして特殊解錠用具を所持することは禁止されている。
同じ読みの「解錠」の場合は、建物錠を破壊せずに開けることを指す。
開錠に関連する言葉
内引き
営業時間中の商店において、販売を目的として展示・陳列してある商品を、店員が盗む行為。 業務上横領罪ではなく、窃盗罪によって処断される。 商品を販売してレジへの入力を行わない(お客様が出した現金をレジに入れずに自分の懐に入 … 続きを読む
万引き
万引きという言葉は江戸時代から使われている語であり、商品を間引いて盗む「間引き」が変化して、万引き(万は当て字)になった。 万引きという言葉が軽度の犯罪というイメージを与えるが、実際は刑法の窃盗罪にあたり、10年以下の懲 … 続きを読む
下がり蜘蛛
マンションの屋上などからロープを垂らし、高層階のベランダから侵入する手口の事。 高層階だからベランダから侵入できないはず、という住人の油断や、人の目線が上の方には向きにくいという性質を逆手に取ったもの。 泥棒は人の油断や … 続きを読む
二次災害
事件・事故・災害が起きた際に、それが原因で派生した災害の事。 例えば泥棒に車両を盗まれ(一次災害)、その車両がないことで本来すべき仕事ができず、売り上げ低下を招く(二次災害)など。 大部分の災害には、多岐にわたる二次災害 … 続きを読む
焼き破り
窃盗犯がガラスを破壊して侵入する方法の一つ。 ライターやバーナーで窓ガラスの鍵付近を熱した後、水を吹きかけるなどして急激に冷やし小さな穴を開け、そこから錠をあける手口。 音が発生しにくい反面、他の侵入手口に比べて時間がか … 続きを読む