特殊開錠用具

とくしゅかいじょうようぐ

施錠された状態にある錠を本来の方法によらないで開けるための道具。

主にピッキング用具や破壊用シリンダー回し、ホールソーのシリンダー用の軸、サムターン回しの4つの道具を指す。

平成15年施行の「特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律(通称ピッキング防止法)」で、業務その他の正当な理由なくして所持すること自体が禁止された。

また、正当な理由を持たないものに特殊開錠用具を販売・授与することも禁止されている。

この法律が制定されたことで、特殊開錠用具を理由なく所持しているものを取り締まることができるようになった。

違反した場合の罰則は、1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金となっている。

特殊開錠用具に関連する言葉

  • 乗り物盗

    自動車やオートバイ、自転車を盗むこと。 中でも自動車窃盗はプロの窃盗団による犯行のことが多く、イモビライザーを無効化したり、レッカー車やクレーン車で車両ごと持ち去ることもある。 特定の車種が狙われることが多く、車両本体へ … 続きを読む

  • 焼き破り

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  • 開錠

    「特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律」によると、施錠された建物錠を本来の方法によらないで開けること。 つまり、ピッキングや破壊行為によって、不正に錠前をあけてしまうこと。 開錠に使う道具を特殊開錠用具といい、特殊開錠 … 続きを読む

  • 置き鍵

    ポストの隅や植木鉢の下、メーターボックスの中などに鍵を隠しておくこと。 空き巣狙いの泥棒は、まず真っ先に「置き鍵がないか」をチェックするため、置き鍵は施錠をしていないことと変わらず、非常に危険。 置き鍵をしているところを … 続きを読む