防犯用語辞典
特殊開錠用具
とくしゅかいじょうようぐ
施錠された状態にある錠を本来の方法によらないで開けるための道具。
主にピッキング用具や破壊用シリンダー回し、ホールソーのシリンダー用の軸、サムターン回しの4つの道具を指す。
平成15年施行の「特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律(通称ピッキング防止法)」で、業務その他の正当な理由なくして所持すること自体が禁止された。
また、正当な理由を持たないものに特殊開錠用具を販売・授与することも禁止されている。
この法律が制定されたことで、特殊開錠用具を理由なく所持しているものを取り締まることができるようになった。
違反した場合の罰則は、1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金となっている。
特殊開錠用具に関連する言葉
マーキング
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こじ破り
泥棒が侵入の際に使う、ガラス破りの方法の一つ。 ドライバーなどを使って窓ガラスに穴を開け、そこから指を入れて解錠する手口。 ガラスを破る時に大きな音が出ないため、多用される。 窓ガラスをこじる(長いものでえぐること)よう … 続きを読む
割れ窓理論
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内引き
営業時間中の商店において、販売を目的として展示・陳列してある商品を、店員が盗む行為。 業務上横領罪ではなく、窃盗罪によって処断される。 商品を販売してレジへの入力を行わない(お客様が出した現金をレジに入れずに自分の懐に入 … 続きを読む
留守確認
空き巣が犯行の下見の際に留守宅を確認する事。 昔はインターホンを押して留守かどうか確認する泥棒が多かったが、最近はインターホンを押すと録画をするものが増えてきた為、インターホン以外で留守確認をする泥棒が増えている。 泥棒 … 続きを読む