防犯用語辞典
特殊開錠用具
とくしゅかいじょうようぐ
施錠された状態にある錠を本来の方法によらないで開けるための道具。
主にピッキング用具や破壊用シリンダー回し、ホールソーのシリンダー用の軸、サムターン回しの4つの道具を指す。
平成15年施行の「特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律(通称ピッキング防止法)」で、業務その他の正当な理由なくして所持すること自体が禁止された。
また、正当な理由を持たないものに特殊開錠用具を販売・授与することも禁止されている。
この法律が制定されたことで、特殊開錠用具を理由なく所持しているものを取り締まることができるようになった。
違反した場合の罰則は、1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金となっている。
特殊開錠用具に関連する言葉
粗暴犯
警察白書では、暴行・傷害・脅迫・恐喝・凶器準備集合の罪を犯した者をさす。 刑事犯における包括罪種の一種で、暴力によって他人に実害を与えた犯罪者。 殺人・強盗・放火・強姦の罪を犯した者は粗暴犯ではなく、凶悪犯に分類される。 … 続きを読む
共連れ
入退室管理をしている入口から、許可された人が入るすぐ後ろについて行き、不許可者が不正入室する事。 マンションのエントランスでも多発する。 現在では共連れ防止のために、セキュリティゲートで1回の認証につき1名しか通過できな … 続きを読む
割れ窓理論
アメリカの犯罪学者ジョージ・ケリングが考案した理論で、「建物の窓が壊れているのを放置すると、誰も注意を払っていないという雰囲気が現れ、やがて他の窓も全て壊される」という事象から、軽微な犯罪も徹底的に取り締まることで、凶悪 … 続きを読む
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留守確認
空き巣が犯行の下見の際に留守宅を確認する事。 昔はインターホンを押して留守かどうか確認する泥棒が多かったが、最近はインターホンを押すと録画をするものが増えてきた為、インターホン以外で留守確認をする泥棒が増えている。 泥棒 … 続きを読む