防犯用語辞典
特殊開錠用具
とくしゅかいじょうようぐ
施錠された状態にある錠を本来の方法によらないで開けるための道具。
主にピッキング用具や破壊用シリンダー回し、ホールソーのシリンダー用の軸、サムターン回しの4つの道具を指す。
平成15年施行の「特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律(通称ピッキング防止法)」で、業務その他の正当な理由なくして所持すること自体が禁止された。
また、正当な理由を持たないものに特殊開錠用具を販売・授与することも禁止されている。
この法律が制定されたことで、特殊開錠用具を理由なく所持しているものを取り締まることができるようになった。
違反した場合の罰則は、1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金となっている。
特殊開錠用具に関連する言葉
こじ破り
泥棒が侵入の際に使う、ガラス破りの方法の一つ。 ドライバーなどを使って窓ガラスに穴を開け、そこから指を入れて解錠する手口。 ガラスを破る時に大きな音が出ないため、多用される。 窓ガラスをこじる(長いものでえぐること)よう … 続きを読む
打ち破り
空き巣がガラスを破って侵入するときの手口の一つ。 ガラスを叩いて割り、そこから手を入れて窓を開け侵入します。 ドライバーやバール、ハンマー、場合によっては庭にある物でガラスを割ります。 防犯ガラスでの補強はある程度効果が … 続きを読む
入り待ち
警察で使用している隠語で、窃盗の手口の一つ。 スーパーや百貨店などの商業施設に営業時間中に入り込み、トイレの点検口など、人に気づかれない場所に隠れ営業終了を待ち、施設内に人がいなくなるころを見計らって盗みを働き、翌営業時 … 続きを読む
共連れ
入退室管理をしている入口から、許可された人が入るすぐ後ろについて行き、不許可者が不正入室する事。 マンションのエントランスでも多発する。 現在では共連れ防止のために、セキュリティゲートで1回の認証につき1名しか通過できな … 続きを読む
指定侵入工具
平成15年9月に施行された、「特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行令」で指定された、侵入に使用する工具。 建物錠を破壊するための工具(バール)や出入り口・窓を破る為の工具(ドライバー・ドリル)を指す。 この指定侵入 … 続きを読む