防犯用語辞典
特殊開錠用具
とくしゅかいじょうようぐ
施錠された状態にある錠を本来の方法によらないで開けるための道具。
主にピッキング用具や破壊用シリンダー回し、ホールソーのシリンダー用の軸、サムターン回しの4つの道具を指す。
平成15年施行の「特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律(通称ピッキング防止法)」で、業務その他の正当な理由なくして所持すること自体が禁止された。
また、正当な理由を持たないものに特殊開錠用具を販売・授与することも禁止されている。
この法律が制定されたことで、特殊開錠用具を理由なく所持しているものを取り締まることができるようになった。
違反した場合の罰則は、1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金となっている。
特殊開錠用具に関連する言葉
ピッキング
鍵穴にピックという耳かき状の特殊工具を差し込み、鍵穴内部のシリンダーを巧みに操作し、不正解錠する手口。 空き巣や車上荒らしが使う犯罪手口の一つ。 1990年代に大幅な増加傾向を見せたが、構造の複雑な錠前の普及などにより、 … 続きを読む
デジタル万引き
書籍、雑誌などの内容を携帯電話のカメラで撮影し、情報だけを入手する行為。 書店やコンビニなどで多く発生するが、物質が持ち去られないため被害金額が計上されず、個人的に利用する限りであれば明確に禁じる法律がないため、問題とな … 続きを読む
こじ破り
泥棒が侵入の際に使う、ガラス破りの方法の一つ。 ドライバーなどを使って窓ガラスに穴を開け、そこから指を入れて解錠する手口。 ガラスを破る時に大きな音が出ないため、多用される。 窓ガラスをこじる(長いものでえぐること)よう … 続きを読む
打ち破り
空き巣がガラスを破って侵入するときの手口の一つ。 ガラスを叩いて割り、そこから手を入れて窓を開け侵入します。 ドライバーやバール、ハンマー、場合によっては庭にある物でガラスを割ります。 防犯ガラスでの補強はある程度効果が … 続きを読む
開錠
「特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律」によると、施錠された建物錠を本来の方法によらないで開けること。 つまり、ピッキングや破壊行為によって、不正に錠前をあけてしまうこと。 開錠に使う道具を特殊開錠用具といい、特殊開錠 … 続きを読む