防犯用語辞典
特殊開錠用具
とくしゅかいじょうようぐ
施錠された状態にある錠を本来の方法によらないで開けるための道具。
主にピッキング用具や破壊用シリンダー回し、ホールソーのシリンダー用の軸、サムターン回しの4つの道具を指す。
平成15年施行の「特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律(通称ピッキング防止法)」で、業務その他の正当な理由なくして所持すること自体が禁止された。
また、正当な理由を持たないものに特殊開錠用具を販売・授与することも禁止されている。
この法律が制定されたことで、特殊開錠用具を理由なく所持しているものを取り締まることができるようになった。
違反した場合の罰則は、1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金となっている。
特殊開錠用具に関連する言葉
共連れ
入退室管理をしている入口から、許可された人が入るすぐ後ろについて行き、不許可者が不正入室する事。 マンションのエントランスでも多発する。 現在では共連れ防止のために、セキュリティゲートで1回の認証につき1名しか通過できな … 続きを読む
居直り(居直り強盗)
空巣やこそどろが、家人に現場を見つけられて急にすごんで強盗になること。 家人に見つかったことでパニックになっているケースもあり、凶器を持っていることも多く、下手に刺激をすると何をするかわからないので非常に危険。 また黙っ … 続きを読む
のび
警察用語で忍び込みのこと。 家人が就寝時に侵入する手口。 防犯意識が薄い所を狙う傾向がある。 例えば無締まり(施錠をしていない出入口)、家人が2階で就寝中の1階、建物の裏手や横手(道路から死角になる)などからの侵入が多い … 続きを読む
ヤード
原義は車両解体業者の作業場のこと。 ただし、現在では車両窃盗グループの盗難車を解体し、輸出する窓口としての「違法ヤード」を警察が摘発していることから、違法ヤードのことを単に「ヤード」と呼ぶことが多い。 本来、不正をしてい … 続きを読む
内引き
営業時間中の商店において、販売を目的として展示・陳列してある商品を、店員が盗む行為。 業務上横領罪ではなく、窃盗罪によって処断される。 商品を販売してレジへの入力を行わない(お客様が出した現金をレジに入れずに自分の懐に入 … 続きを読む