防犯用語辞典
特殊開錠用具
とくしゅかいじょうようぐ
施錠された状態にある錠を本来の方法によらないで開けるための道具。
主にピッキング用具や破壊用シリンダー回し、ホールソーのシリンダー用の軸、サムターン回しの4つの道具を指す。
平成15年施行の「特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律(通称ピッキング防止法)」で、業務その他の正当な理由なくして所持すること自体が禁止された。
また、正当な理由を持たないものに特殊開錠用具を販売・授与することも禁止されている。
この法律が制定されたことで、特殊開錠用具を理由なく所持しているものを取り締まることができるようになった。
違反した場合の罰則は、1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金となっている。
特殊開錠用具に関連する言葉
置き鍵
ポストの隅や植木鉢の下、メーターボックスの中などに鍵を隠しておくこと。 空き巣狙いの泥棒は、まず真っ先に「置き鍵がないか」をチェックするため、置き鍵は施錠をしていないことと変わらず、非常に危険。 置き鍵をしているところを … 続きを読む
万引き
万引きという言葉は江戸時代から使われている語であり、商品を間引いて盗む「間引き」が変化して、万引き(万は当て字)になった。 万引きという言葉が軽度の犯罪というイメージを与えるが、実際は刑法の窃盗罪にあたり、10年以下の懲 … 続きを読む
のび
警察用語で忍び込みのこと。 家人が就寝時に侵入する手口。 防犯意識が薄い所を狙う傾向がある。 例えば無締まり(施錠をしていない出入口)、家人が2階で就寝中の1階、建物の裏手や横手(道路から死角になる)などからの侵入が多い … 続きを読む
開錠
「特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律」によると、施錠された建物錠を本来の方法によらないで開けること。 つまり、ピッキングや破壊行為によって、不正に錠前をあけてしまうこと。 開錠に使う道具を特殊開錠用具といい、特殊開錠 … 続きを読む
二次災害
事件・事故・災害が起きた際に、それが原因で派生した災害の事。 例えば泥棒に車両を盗まれ(一次災害)、その車両がないことで本来すべき仕事ができず、売り上げ低下を招く(二次災害)など。 大部分の災害には、多岐にわたる二次災害 … 続きを読む