防犯用語辞典
特殊開錠用具
とくしゅかいじょうようぐ
施錠された状態にある錠を本来の方法によらないで開けるための道具。
主にピッキング用具や破壊用シリンダー回し、ホールソーのシリンダー用の軸、サムターン回しの4つの道具を指す。
平成15年施行の「特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律(通称ピッキング防止法)」で、業務その他の正当な理由なくして所持すること自体が禁止された。
また、正当な理由を持たないものに特殊開錠用具を販売・授与することも禁止されている。
この法律が制定されたことで、特殊開錠用具を理由なく所持しているものを取り締まることができるようになった。
違反した場合の罰則は、1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金となっている。
特殊開錠用具に関連する言葉
デジタル万引き
書籍、雑誌などの内容を携帯電話のカメラで撮影し、情報だけを入手する行為。 書店やコンビニなどで多く発生するが、物質が持ち去られないため被害金額が計上されず、個人的に利用する限りであれば明確に禁じる法律がないため、問題とな … 続きを読む
リレーアタック
「リレーアタック」とはスマートキーが常時出している微弱な電波を電波増幅器で増幅させ、近くにスマートキーがあるものと自動車に誤認させることで、自動的にロックが解除される仕組みを悪用して車のドアを開け、エンジンをかけて盗み去 … 続きを読む
無締り
施錠されていない扉や窓から侵入する空き巣の手口。 空き巣の侵入手口の中で、ガラス破りに次いで多い。 空き巣が施錠されていない窓を探すときは、マンションの上層階、トイレ・お風呂の窓をチェックしたり、ゴミ捨てに行ったすきに玄 … 続きを読む
居直り(居直り強盗)
空巣やこそどろが、家人に現場を見つけられて急にすごんで強盗になること。 家人に見つかったことでパニックになっているケースもあり、凶器を持っていることも多く、下手に刺激をすると何をするかわからないので非常に危険。 また黙っ … 続きを読む
指定侵入工具
平成15年9月に施行された、「特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行令」で指定された、侵入に使用する工具。 建物錠を破壊するための工具(バール)や出入り口・窓を破る為の工具(ドライバー・ドリル)を指す。 この指定侵入 … 続きを読む