防犯用語辞典
特殊開錠用具
とくしゅかいじょうようぐ
施錠された状態にある錠を本来の方法によらないで開けるための道具。
主にピッキング用具や破壊用シリンダー回し、ホールソーのシリンダー用の軸、サムターン回しの4つの道具を指す。
平成15年施行の「特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律(通称ピッキング防止法)」で、業務その他の正当な理由なくして所持すること自体が禁止された。
また、正当な理由を持たないものに特殊開錠用具を販売・授与することも禁止されている。
この法律が制定されたことで、特殊開錠用具を理由なく所持しているものを取り締まることができるようになった。
違反した場合の罰則は、1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金となっている。
特殊開錠用具に関連する言葉
内引き
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留守確認
空き巣が犯行の下見の際に留守宅を確認する事。 昔はインターホンを押して留守かどうか確認する泥棒が多かったが、最近はインターホンを押すと録画をするものが増えてきた為、インターホン以外で留守確認をする泥棒が増えている。 泥棒 … 続きを読む
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スリの手口の一つ。 仮睡者(寝具の中ではなく、外出先で眠り込んでしまった人)から盗みを働くスリの手口。 電車の中で居眠りをしている人や、酔って眠り込んでしまった人、不特定多数の人が出入りする施設で寝ている人(漫画喫茶など … 続きを読む
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入退室管理をしている入口から、許可された人が入るすぐ後ろについて行き、不許可者が不正入室する事。 マンションのエントランスでも多発する。 現在では共連れ防止のために、セキュリティゲートで1回の認証につき1名しか通過できな … 続きを読む
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