防犯用語辞典
特殊開錠用具
とくしゅかいじょうようぐ
施錠された状態にある錠を本来の方法によらないで開けるための道具。
主にピッキング用具や破壊用シリンダー回し、ホールソーのシリンダー用の軸、サムターン回しの4つの道具を指す。
平成15年施行の「特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律(通称ピッキング防止法)」で、業務その他の正当な理由なくして所持すること自体が禁止された。
また、正当な理由を持たないものに特殊開錠用具を販売・授与することも禁止されている。
この法律が制定されたことで、特殊開錠用具を理由なく所持しているものを取り締まることができるようになった。
違反した場合の罰則は、1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金となっている。
特殊開錠用具に関連する言葉
入り待ち
警察で使用している隠語で、窃盗の手口の一つ。 スーパーや百貨店などの商業施設に営業時間中に入り込み、トイレの点検口など、人に気づかれない場所に隠れ営業終了を待ち、施設内に人がいなくなるころを見計らって盗みを働き、翌営業時 … 続きを読む
二次災害
事件・事故・災害が起きた際に、それが原因で派生した災害の事。 例えば泥棒に車両を盗まれ(一次災害)、その車両がないことで本来すべき仕事ができず、売り上げ低下を招く(二次災害)など。 大部分の災害には、多岐にわたる二次災害 … 続きを読む
ストーカー規制法
ストーカーを規制する法律。恋愛感情などの好意の感情に基づくものに限定されている。 女性だけでなく男性も保護対象であり加害者が同性でも適用される。 以下のような行為がストーカー行為(つきまとい行為)とされている。 住居、勤 … 続きを読む
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原義は車両解体業者の作業場のこと。 ただし、現在では車両窃盗グループの盗難車を解体し、輸出する窓口としての「違法ヤード」を警察が摘発していることから、違法ヤードのことを単に「ヤード」と呼ぶことが多い。 本来、不正をしてい … 続きを読む
焼き破り
窃盗犯がガラスを破壊して侵入する方法の一つ。 ライターやバーナーで窓ガラスの鍵付近を熱した後、水を吹きかけるなどして急激に冷やし小さな穴を開け、そこから錠をあける手口。 音が発生しにくい反面、他の侵入手口に比べて時間がか … 続きを読む