指定侵入工具

していしんにゅうこうぐ

平成15年9月に施行された、「特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行令」で指定された、侵入に使用する工具。

建物錠を破壊するための工具(バール)や出入り口・窓を破る為の工具(ドライバー・ドリル)を指す。

この指定侵入工具を隠匿携帯した場合、1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金が科される。

また、同政令では同時に「特殊開錠用具」についても正当な理由のない所持を禁止している。

特殊開錠用具とは、ピッキングなどの特殊開錠(錠を不正な手段で開ける事)に使用する器具で、ピッキング用具・サムターン回し・破壊用シリンダー回し・ホールソーを指す。

指定侵入工具に関連する言葉

  • うかんむり

    漢字の部首で、カタカナのウの形をしており、漢字の上部につく部首であることからウの冠=うかんむりと呼ばれる。3画からなる。 本来は建物に関わる漢字を表す部首だが、警察の隠語では「窃盗」をあらわす。 「窃」の漢字上部にウ冠に … 続きを読む

  • 万引き

    万引きという言葉は江戸時代から使われている語であり、商品を間引いて盗む「間引き」が変化して、万引き(万は当て字)になった。 万引きという言葉が軽度の犯罪というイメージを与えるが、実際は刑法の窃盗罪にあたり、10年以下の懲 … 続きを読む

  • ストーカー規制法

    ストーカーを規制する法律。恋愛感情などの好意の感情に基づくものに限定されている。 女性だけでなく男性も保護対象であり加害者が同性でも適用される。 以下のような行為がストーカー行為(つきまとい行為)とされている。 住居、勤 … 続きを読む

  • のび

    警察用語で忍び込みのこと。 家人が就寝時に侵入する手口。 防犯意識が薄い所を狙う傾向がある。 例えば無締まり(施錠をしていない出入口)、家人が2階で就寝中の1階、建物の裏手や横手(道路から死角になる)などからの侵入が多い … 続きを読む

  • ヤード

    原義は車両解体業者の作業場のこと。 ただし、現在では車両窃盗グループの盗難車を解体し、輸出する窓口としての「違法ヤード」を警察が摘発していることから、違法ヤードのことを単に「ヤード」と呼ぶことが多い。 本来、不正をしてい … 続きを読む