防犯用語辞典
指定侵入工具
していしんにゅうこうぐ
平成15年9月に施行された、「特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行令」で指定された、侵入に使用する工具。
建物錠を破壊するための工具(バール)や出入り口・窓を破る為の工具(ドライバー・ドリル)を指す。
この指定侵入工具を隠匿携帯した場合、1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金が科される。
また、同政令では同時に「特殊開錠用具」についても正当な理由のない所持を禁止している。
特殊開錠用具とは、ピッキングなどの特殊開錠(錠を不正な手段で開ける事)に使用する器具で、ピッキング用具・サムターン回し・破壊用シリンダー回し・ホールソーを指す。
指定侵入工具に関連する言葉
乗り物盗
自動車やオートバイ、自転車を盗むこと。 中でも自動車窃盗はプロの窃盗団による犯行のことが多く、イモビライザーを無効化したり、レッカー車やクレーン車で車両ごと持ち去ることもある。 特定の車種が狙われることが多く、車両本体へ … 続きを読む
ヤード
原義は車両解体業者の作業場のこと。 ただし、現在では車両窃盗グループの盗難車を解体し、輸出する窓口としての「違法ヤード」を警察が摘発していることから、違法ヤードのことを単に「ヤード」と呼ぶことが多い。 本来、不正をしてい … 続きを読む
イモビライザー
電子的なキーの照合システムによって、専用のキー以外ではエンジンの始動ができないという自動車盗難防止システムのこと。 専用キーに埋め込まれたトランスポンダと呼ばれる電子チップが持つ固有のIDコードと、車両側のIDコードを電 … 続きを読む
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営業時間中の商店において、販売を目的として展示・陳列してある商品を、店員が盗む行為。 業務上横領罪ではなく、窃盗罪によって処断される。 商品を販売してレジへの入力を行わない(お客様が出した現金をレジに入れずに自分の懐に入 … 続きを読む
粗暴犯
警察白書では、暴行・傷害・脅迫・恐喝・凶器準備集合の罪を犯した者をさす。 刑事犯における包括罪種の一種で、暴力によって他人に実害を与えた犯罪者。 殺人・強盗・放火・強姦の罪を犯した者は粗暴犯ではなく、凶悪犯に分類される。 … 続きを読む