指定侵入工具

していしんにゅうこうぐ

平成15年9月に施行された、「特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行令」で指定された、侵入に使用する工具。

建物錠を破壊するための工具(バール)や出入り口・窓を破る為の工具(ドライバー・ドリル)を指す。

この指定侵入工具を隠匿携帯した場合、1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金が科される。

また、同政令では同時に「特殊開錠用具」についても正当な理由のない所持を禁止している。

特殊開錠用具とは、ピッキングなどの特殊開錠(錠を不正な手段で開ける事)に使用する器具で、ピッキング用具・サムターン回し・破壊用シリンダー回し・ホールソーを指す。

指定侵入工具に関連する言葉

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  • 開錠

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  • 特殊開錠用具

    施錠された状態にある錠を本来の方法によらないで開けるための道具。 主にピッキング用具や破壊用シリンダー回し、ホールソーのシリンダー用の軸、サムターン回しの4つの道具を指す。 平成15年施行の「特殊開錠用具の所持の禁止等に … 続きを読む