防犯用語辞典
指定侵入工具
していしんにゅうこうぐ
平成15年9月に施行された、「特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行令」で指定された、侵入に使用する工具。
建物錠を破壊するための工具(バール)や出入り口・窓を破る為の工具(ドライバー・ドリル)を指す。
この指定侵入工具を隠匿携帯した場合、1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金が科される。
また、同政令では同時に「特殊開錠用具」についても正当な理由のない所持を禁止している。
特殊開錠用具とは、ピッキングなどの特殊開錠(錠を不正な手段で開ける事)に使用する器具で、ピッキング用具・サムターン回し・破壊用シリンダー回し・ホールソーを指す。
指定侵入工具に関連する言葉
居直り(居直り強盗)
空巣やこそどろが、家人に現場を見つけられて急にすごんで強盗になること。 家人に見つかったことでパニックになっているケースもあり、凶器を持っていることも多く、下手に刺激をすると何をするかわからないので非常に危険。 また黙っ … 続きを読む
デジタル万引き
書籍、雑誌などの内容を携帯電話のカメラで撮影し、情報だけを入手する行為。 書店やコンビニなどで多く発生するが、物質が持ち去られないため被害金額が計上されず、個人的に利用する限りであれば明確に禁じる法律がないため、問題とな … 続きを読む
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鍵穴にピックという耳かき状の特殊工具を差し込み、鍵穴内部のシリンダーを巧みに操作し、不正解錠する手口。 空き巣や車上荒らしが使う犯罪手口の一つ。 1990年代に大幅な増加傾向を見せたが、構造の複雑な錠前の普及などにより、 … 続きを読む