防犯用語辞典
指定侵入工具
していしんにゅうこうぐ
平成15年9月に施行された、「特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行令」で指定された、侵入に使用する工具。
建物錠を破壊するための工具(バール)や出入り口・窓を破る為の工具(ドライバー・ドリル)を指す。
この指定侵入工具を隠匿携帯した場合、1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金が科される。
また、同政令では同時に「特殊開錠用具」についても正当な理由のない所持を禁止している。
特殊開錠用具とは、ピッキングなどの特殊開錠(錠を不正な手段で開ける事)に使用する器具で、ピッキング用具・サムターン回し・破壊用シリンダー回し・ホールソーを指す。
指定侵入工具に関連する言葉
万引き
万引きという言葉は江戸時代から使われている語であり、商品を間引いて盗む「間引き」が変化して、万引き(万は当て字)になった。 万引きという言葉が軽度の犯罪というイメージを与えるが、実際は刑法の窃盗罪にあたり、10年以下の懲 … 続きを読む
粗暴犯
警察白書では、暴行・傷害・脅迫・恐喝・凶器準備集合の罪を犯した者をさす。 刑事犯における包括罪種の一種で、暴力によって他人に実害を与えた犯罪者。 殺人・強盗・放火・強姦の罪を犯した者は粗暴犯ではなく、凶悪犯に分類される。 … 続きを読む
開錠
「特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律」によると、施錠された建物錠を本来の方法によらないで開けること。 つまり、ピッキングや破壊行為によって、不正に錠前をあけてしまうこと。 開錠に使う道具を特殊開錠用具といい、特殊開錠 … 続きを読む
留守確認
空き巣が犯行の下見の際に留守宅を確認する事。 昔はインターホンを押して留守かどうか確認する泥棒が多かったが、最近はインターホンを押すと録画をするものが増えてきた為、インターホン以外で留守確認をする泥棒が増えている。 泥棒 … 続きを読む
うかんむり
漢字の部首で、カタカナのウの形をしており、漢字の上部につく部首であることからウの冠=うかんむりと呼ばれる。3画からなる。 本来は建物に関わる漢字を表す部首だが、警察の隠語では「窃盗」をあらわす。 「窃」の漢字上部にウ冠に … 続きを読む