指定侵入工具

していしんにゅうこうぐ

平成15年9月に施行された、「特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行令」で指定された、侵入に使用する工具。

建物錠を破壊するための工具(バール)や出入り口・窓を破る為の工具(ドライバー・ドリル)を指す。

この指定侵入工具を隠匿携帯した場合、1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金が科される。

また、同政令では同時に「特殊開錠用具」についても正当な理由のない所持を禁止している。

特殊開錠用具とは、ピッキングなどの特殊開錠(錠を不正な手段で開ける事)に使用する器具で、ピッキング用具・サムターン回し・破壊用シリンダー回し・ホールソーを指す。

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