防犯用語辞典
指定侵入工具
していしんにゅうこうぐ
平成15年9月に施行された、「特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行令」で指定された、侵入に使用する工具。
建物錠を破壊するための工具(バール)や出入り口・窓を破る為の工具(ドライバー・ドリル)を指す。
この指定侵入工具を隠匿携帯した場合、1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金が科される。
また、同政令では同時に「特殊開錠用具」についても正当な理由のない所持を禁止している。
特殊開錠用具とは、ピッキングなどの特殊開錠(錠を不正な手段で開ける事)に使用する器具で、ピッキング用具・サムターン回し・破壊用シリンダー回し・ホールソーを指す。
指定侵入工具に関連する言葉
居空き
家に人がいる状況で忍び込み金品を盗む手口。 一戸建て住宅での発生が多い。 家人が台所で料理をしている時や、ダイニングで食事をしている時、誰もいない他の部屋で盗みを働きます。 在宅時は鍵をかけていない家が多いことや、窓が開 … 続きを読む
サムターン回し
ドアの内側にある、施錠するためのつまみ(サムターン)を外から回して解錠する方法。 ドアポストを破壊して手を入れてきたり、ドアスコープを引き抜いて針金を通したり、ドアに手首が入る程度の穴をあけ、手を入れサムターンを回すとい … 続きを読む
二次災害
事件・事故・災害が起きた際に、それが原因で派生した災害の事。 例えば泥棒に車両を盗まれ(一次災害)、その車両がないことで本来すべき仕事ができず、売り上げ低下を招く(二次災害)など。 大部分の災害には、多岐にわたる二次災害 … 続きを読む
うかんむり
漢字の部首で、カタカナのウの形をしており、漢字の上部につく部首であることからウの冠=うかんむりと呼ばれる。3画からなる。 本来は建物に関わる漢字を表す部首だが、警察の隠語では「窃盗」をあらわす。 「窃」の漢字上部にウ冠に … 続きを読む
万引き
万引きという言葉は江戸時代から使われている語であり、商品を間引いて盗む「間引き」が変化して、万引き(万は当て字)になった。 万引きという言葉が軽度の犯罪というイメージを与えるが、実際は刑法の窃盗罪にあたり、10年以下の懲 … 続きを読む