【新潟県】アパートの共用部分に理由なく侵入 男が逮捕

集合住宅の事件簿
2022.11.11 金曜日
【新潟県】アパートの共用部分に理由なく侵入 男が逮捕

犯罪になるとは思わなかった。動機を捜査中

新潟西警察署は10日6時35分、会社員の男性を、邸宅侵入の容疑で逮捕した。

男性(容疑者)は7月29日、新潟市西区内のアパートのエントランスや階段などの共用部分に正当な理由なく侵入した。アパートの住人が男性(容疑者)を発見し、警察に届け出て逮捕に至ったもの。

新潟西警察署によると、男性(容疑者)は、「アパートに入ったことは間違いない。犯罪になるとは思っていなかった」と供述している。動機などについては、現在捜査中との事。

|にいがた経済新聞より引用|

邸宅侵入罪とは

【新潟県】アパートの共用部分に理由なく侵入 男が逮捕

今回の事件では、男の動機や経緯については捜査中になりますが、
「邸宅侵入の容疑」で逮捕されております。

よく聞く「住居侵入罪」や「不法侵入」という言葉はよく聞く事はあると思いますが、
今回の「邸宅侵入罪」の「邸宅」とは別荘や空き家など日常的に使用はされていない住居の事を指します。
また、アパートの共有部は「住居」ではなく「邸宅」と当たるとされています。

エントランスや階段は住居者にとって大切な空間とも言えます。
管理されているオーナー様は防犯カメラを設置し、警告文を記載した看板を目立つ位置に取付けて、不審者に侵入されないよう心掛け、居住者に安心感を与えることが大切です。