防犯用語辞典
特殊開錠用具
とくしゅかいじょうようぐ
施錠された状態にある錠を本来の方法によらないで開けるための道具。
主にピッキング用具や破壊用シリンダー回し、ホールソーのシリンダー用の軸、サムターン回しの4つの道具を指す。
平成15年施行の「特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律(通称ピッキング防止法)」で、業務その他の正当な理由なくして所持すること自体が禁止された。
また、正当な理由を持たないものに特殊開錠用具を販売・授与することも禁止されている。
この法律が制定されたことで、特殊開錠用具を理由なく所持しているものを取り締まることができるようになった。
違反した場合の罰則は、1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金となっている。
特殊開錠用具に関連する言葉
下がり蜘蛛
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万引き
万引きという言葉は江戸時代から使われている語であり、商品を間引いて盗む「間引き」が変化して、万引き(万は当て字)になった。 万引きという言葉が軽度の犯罪というイメージを与えるが、実際は刑法の窃盗罪にあたり、10年以下の懲 … 続きを読む
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スリの手口の一つ。 仮睡者(寝具の中ではなく、外出先で眠り込んでしまった人)から盗みを働くスリの手口。 電車の中で居眠りをしている人や、酔って眠り込んでしまった人、不特定多数の人が出入りする施設で寝ている人(漫画喫茶など … 続きを読む
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警察庁では「車上狙い」と呼んでいる。 駐車中の無人の自動車から、金品やカーナビ、車の部品を盗んでいく。 全国的に被害が非常に多い。 車上狙い犯は、車が多数停まっている駐車場や、車内に荷物を置きっぱなしにしがちな行楽地の駐 … 続きを読む