防犯用語辞典
ストーカー規制法
すとーかーきせいほう
ストーカーを規制する法律。恋愛感情などの好意の感情に基づくものに限定されている。
女性だけでなく男性も保護対象であり加害者が同性でも適用される。
以下のような行為がストーカー行為(つきまとい行為)とされている。
- 住居、勤務先、学校その他通常所在場所でのつきまとい・待ち伏せ・進路立ちふさがり・見張り・押しかけ
- 監視している旨の告知行為(行動調査など)
- 面会・交際・その他義務のないことを行うことの要求
- 著しく粗野な言動・著しく乱暴な言動
- 無言電話、連続した電話・FAX(ファックス)・電子メール
- 汚物・動物の死体等の送付等
- 名誉を害する事項の告知等
- 性的羞恥心を侵害する事項の告知等
上記をストーカー行為と定義し、その被害に遭っている場合、被害者の申出に応じて、「つきまとい等」を繰り返している相手方に警察署長等から「ストーカー行為をやめなさい」と警告することができる。
また、東京都公安委員会が「その行為はやめなさい」と禁止命令を行うことができる。禁止命令に違反して「ストーカー行為」をすると、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金が科される。
ストーカー行為の被害にあっている場合は、警告の申出以外に、処罰を求めることができる。この罰則は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科される。
ストーカー規制法に関連する言葉
二次災害
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