衣服の着脱がある場所での防犯カメラ

防犯コラム
2017.09.27 水曜日
衣服の着脱がある場所での防犯カメラ

脱衣所の防犯カメラとプライバシーについて

衣服の着脱がある場所への防犯カメラ設置については、非常にデリケートな問題になります。

例えば事務所や店舗の更衣室、公衆浴場の脱衣所などは、衣服を脱ぐことが当たり前の場所であり、そこに防犯カメラを設置することは、本来は窃盗などの抑止と証拠撮影が目的であっても、不特定多数の人の全裸、もしくはそれに近しい姿を撮影することが当然の結果となってしまう為、防犯カメラの設置が問題視されることが多々あります。

しかし脱衣所での窃盗事例の多さからすると、脱衣所への防犯カメラ設置はやむを得ない事のようにも感じますし、実際に脱衣所に防犯カメラを設置している浴場が、そのことが原因で裁判で敗訴したという事も今まで耳にしません。

脱衣所への防犯カメラ設置は、今のところ「賛否両論」というところが実情の様です。

防犯カメラ設置業者の対応も、「お客様の依頼だから、男子更衣室でも女子更衣室でも設置する」「女子更衣室には設置しないが、男子更衣室には設置する」等その対応は各業者様々です。
(弊社では衣服の着脱がある場所での防犯カメラ設置は盗難防止が目的であっても行わず、脱衣所の外の出入口へ設置し、誰が出入りしたのかを確認できるように提案を行っています。)

現状は防犯カメラとプライバシーに関する法整備はなされておらず、賛否両論の状態であることを考えると、設置すべきかどうかの判断基準は、その問題に詳しい方々の意見を参考に自己判断していくしかない状況です。

公衆浴場の更衣室に防犯カメラは違法か

衣服の着脱がある場所での防犯カメラ

大阪の花水木法律事務所のブログ(http://hanamizukilaw.cocolog-nifty.com/blog/)では、防犯カメラとプライバシーの問題について、法律の専門家ならではの考察を交えつつ情報発信をしています。

以下は「公衆浴場の更衣室に防犯カメラは違法か」というトピックの抜粋となります。

カメラ設置の合法性判断基準に決まりはないが、私は(1)目的の正当性、(2)撮影と目的の合理的関連性、(3)合理的代替手段の不存在、(4)被侵害利益の重大性と比較し、撮影されても受忍限度内にあるといえるか、の4つの基準をクリアすることが必要だと考える。

この基準に照らした場合、(1)の防犯目的は正当だし、(2)カメラの設置と防犯目的の達成の間には、合理的関連性がある。だが、問題は(3)と(4)だ。

上の記事にもあるとおり、更衣室内の盗難は、カギつきロッカーの導入や、貴重品預かり所の設置によってある程度対処可能だから、合理的代替手段不存在の基準を満たすかは疑問がある。また、全裸を撮影されないという法的利益は、かなり重大なプライバシー上の権利である。これ以上プライバシー性の高い場所は、トイレの個室とベッドルームくらいしかないだろう。結論としては、違法の疑いが強いと考える。

もし適法とされる余地があるとすれば、録画映像を人間が見るのは盗難事件等が起きた場合に限られることとし、平時は人間が見ることなく、一定の期間経過後に自動的に消去される、という運用がなされている場合だろうか。この場合でも、適正な運用を担保する手当は欠けているが、そこは信頼関係の問題といえるのかもしれない。

花水木法律事務所HPより『公衆浴場の更衣室に防犯カメラは違法か』

上記記事で特筆すべきところは、カメラ設置の合法性判断基準を「(1)目的の正当性、(2)撮影と目的の合理的関連性、(3)合理的代替手段の不存在、(4)被侵害利益の重大性と比較し、撮影されても受忍限度内にあるといえるか」の4つを挙げており、特に(3)は防犯カメラ販売会社では考えが到底及ばないところで参考になります。

更衣室への防犯カメラ設置の場合、防犯目的であれば(1)はクリア、(2)についても防犯カメラを設置することで犯行の抑止が恐らくなされ(もちろん数値に表せる類の物ではありませんが)犯行の証拠映像確保もできるであろうことからクリア、(1)と(2)だけで考えれば、更衣室への防犯カメラ設置は問題ない、という判断になります。

ただし、さらに(3)の代替手段の有無については、防犯効果で言うとカメラでの抑止よりもロッカーなどの設備強化の方が確実性は高く、防犯カメラで対策することの合理性は薄くなります。

また、(4)の被侵害利益の重大性との比較は、「裸を撮影されてでも窃盗を防ぐ正当性があるかどうか」といった意味合いと思われますが、ここは「ある」とも「ない」ともいえ、また、「裸を撮影せずとも何とかならないのか?」といえば、必ずしもカメラでなければ防げないものでもないため、防犯カメラ設置の正当性は薄いといわざるを得ません。

上記の事から考えると、防犯カメラ業者の視点では(3)(4)の視点が欠落していることが多い為「問題ない」と判断するケースも多くなるように感じます。

しかし、法律の専門家の視点では(3)(4)が加わる為、「脱衣所への防犯カメラ設置は基本的に無し」という判定になります。

視点が変わることで結論が大きく変わってしまう以上、この防犯カメラのプライバシー問題については、デリケートな場所への設置の場合、かなり入念に情報を収集して判断する必要がありそうです。

そういった場合に前述の花水木法律事務所のブログは、非常に参考になります。(本記事は花水木法律事務所 小林先生に転載許可を頂いております。)