防犯用語辞典
指定侵入工具
していしんにゅうこうぐ
平成15年9月に施行された、「特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行令」で指定された、侵入に使用する工具。
建物錠を破壊するための工具(バール)や出入り口・窓を破る為の工具(ドライバー・ドリル)を指す。
この指定侵入工具を隠匿携帯した場合、1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金が科される。
また、同政令では同時に「特殊開錠用具」についても正当な理由のない所持を禁止している。
特殊開錠用具とは、ピッキングなどの特殊開錠(錠を不正な手段で開ける事)に使用する器具で、ピッキング用具・サムターン回し・破壊用シリンダー回し・ホールソーを指す。
指定侵入工具に関連する言葉
出店荒らし
休日や夜間など営業時間外、無人になる店舗に侵入し、商品や金品を窃盗する手口。 出店荒しは年々組織化・スピード化・凶悪化しており、複数人数で見張り役、実行役など役割分担をし、入り口をバールでこじ開けたり、ガラスを割ったりし … 続きを読む
下がり蜘蛛
マンションの屋上などからロープを垂らし、高層階のベランダから侵入する手口の事。 高層階だからベランダから侵入できないはず、という住人の油断や、人の目線が上の方には向きにくいという性質を逆手に取ったもの。 泥棒は人の油断や … 続きを読む
二次災害
事件・事故・災害が起きた際に、それが原因で派生した災害の事。 例えば泥棒に車両を盗まれ(一次災害)、その車両がないことで本来すべき仕事ができず、売り上げ低下を招く(二次災害)など。 大部分の災害には、多岐にわたる二次災害 … 続きを読む
デジタル万引き
書籍、雑誌などの内容を携帯電話のカメラで撮影し、情報だけを入手する行為。 書店やコンビニなどで多く発生するが、物質が持ち去られないため被害金額が計上されず、個人的に利用する限りであれば明確に禁じる法律がないため、問題とな … 続きを読む
ストーカー規制法
ストーカーを規制する法律。恋愛感情などの好意の感情に基づくものに限定されている。 女性だけでなく男性も保護対象であり加害者が同性でも適用される。 以下のような行為がストーカー行為(つきまとい行為)とされている。 住居、勤 … 続きを読む