防犯用語辞典
万引き
まんびき
万引きという言葉は江戸時代から使われている語であり、商品を間引いて盗む「間引き」が変化して、万引き(万は当て字)になった。
万引きという言葉が軽度の犯罪というイメージを与えるが、実際は刑法の窃盗罪にあたり、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する犯罪です。
営業時間中の店舗(百貨店・服飾店・家電量販店・家具店・スーパーマーケット・コンビニエンスストア・書店・ドラッグストアなど)において、展示・陳列している商品や商品見本、備品などを購入客を装って店の目を盗んで窃取することをいう。
店舗にとっては深刻な経営問題となっており、また青少年の健全育成面や治安維持の面からも社会問題となっている。
万引きは現行犯でないと逮捕できないというのは誤りで、防犯カメラに映っていたり、何度も繰り返している場合は、万引き犯が店に来た時点で警察を呼ぶことが可能である。証拠があるため、過去の窃盗も警察は追及する。
万引き犯の手口としては、(1)実行犯1人を人垣で死角をつくり商品を奪う手口 (2)1人が従業員の注意を引き付け、仲間の実行犯が商品を奪う手口 (3)防犯カメラやミラーの死角で未精算商品を奪う手口 (4)試着室やトイレでタグを剥がして持ち出す手口などがある。
類義語に「デジタル万引き」というものがあるが、現行刑法上そのような犯罪は存在しておらず、今後の法整備が注目される。
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