防犯カメラの運用規定に記すべきこと
- 防犯コラム
- 2021.06.29 火曜日
トラブル回避のためにも重要な「運用規定」
警察の初動捜査において防犯カメラの映像確認が主流となっている現在、防犯カメラの映像を元にした検挙が増えたことにより、自治体やマンション、学校などでの防犯カメラ導入件数が増えております。
弊社でもマンションの管理組合や町内会、学校法人の防犯カメラ案件を請け負うことも多く、各種手続きを代行することも多々あります。
防犯カメラの設置については、住人のプライバシーを考慮しなければいけないことが多く、「記録映像を誰でも見ることができてしまうと困る」という声が必ずあります。
そのため、防犯カメラの運用規定において、録画映像の取り扱いに関する規定を定めておくことが必要となります。では、運用規定にどのようなことを盛り込めば良いのでしょうか?この「運用規定」に関してお困りの方が多いため、一般的な内容やポイントをご案内していきたいと思います。
「運用規定」に記す具体的な内容とは
- 防犯カメラ設置の目的
防犯カメラ設置の主な目的は管理・所有している敷地内の防犯対策になります。そのため、共用部分の治安維持のために設置していることを明言しましょう。
- プライバシーについて
防犯カメラ運用については、プライバシーについて十分考慮する必要があります。
防犯カメラ設置における市民のプライバシー保護に関しましては、各市町村ごとに条例やガイドラインが策定されていますので、そちらを確認するようにしましょう。- 防犯カメラ映像の取り扱いについて
録画装置には何日間、映像を記録しておくのか、何日で自動上書きにより消去されるのか、あくまでも一定の期間で消えるものであることを明言しましょう。
- 記録映像の閲覧について
どういった場合に閲覧が可能なのかを明言しましょう。
一般的には「犯罪行為、汚損・毀損行為が発生した場合もしくは未然に予防措置を取る必要性が高い場合、業者によるメンテナンスの場合」と定めることが多いです。自治会などでは、防犯カメラ映像の閲覧には理事長もしくは理事複数人、もしくは理事会の許可が必要とするケースが多く、また、許可だけでなく立会が必要なことも明言しましょう。
ただし、緊急の場合(公的機関からの映像提供の要請があった場合、自治範囲内で犯罪等が発生し、その予防措置に必要な場合)は別途規定を設けておくのが良いでしょう。
例えば「付近で事件があり『容疑者がマンションの防犯カメラに写っている可能性がある』ということで、警察から映像提供の要請があった場合は理事長単独で画像の閲覧・提供が可能」など。
※付近での事件の場合、警察による容疑者検挙などで再犯の可能性を消さない限り、自治範囲内で同一犯人による犯行が行われる可能性が残り、自治範囲内の治安維持に深刻な不安が残るため。- 申請方法について
防犯カメラ映像の閲覧が必要な場合の申請書式や申請方法を明記しましょう。
- 守秘義務について
防犯カメラの映像を閲覧した人が、その内容に関して守秘義務を負うことを明言しておきましょう。
- 設置台数・設置場所について
防犯カメラを「どこ」に「何台」付けたかを明言しておきましょう。
- 設置業者・設置日について
設置日、設置業者や保守修繕管理をする会社を明記しておきましょう。
また、リースを組む場合はリース会社とリース期間、リース金額を明記しておきましょう。
※リース会社の情報は、リース会社の審査に必要なため
こういった運用細則はマンション管理組合や町内会の街頭カメラ、小学校、中学校、高校の防犯カメラだけでなく、幼稚園や保育所、介護福祉施設、オフィスビルなどでも必要になることがあります。
防犯カメラの設置に関して「プライバシー保護は大丈夫?」という声が上がった場合には、細則を設けてしまったほうが良いでしょう。
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